•  
PICK UP TOPICSのメインビジュアル
コラム
PICK UP TOPICS
企業経営や市場(マーケット)について、話題の最新テーマを取り上げるコラムです。
コラム 2026.04.28

2026年度賃上げ促進税制改正に、中堅企業はどう向き合うべきか ~制度廃止を見据えた賃上げ戦略の再設計~

税制優遇の終焉──中堅企業に訪れる「賃上げ2.0」の時代

2026年3月、多くの中堅企業が重要な岐路に立っている。

 

これまで企業の賃上げを後押ししてきた「賃上げ促進税制」が、大企業ではすでに廃止され、中堅企業でも2027年3月をもって完全に終了する。税制優遇という追い風が止まる今、経営者が直面するのは、こんな問いだ。

 

「税制メリットがなくなっても、賃上げを続けるべきか?」

「続けるとして、どうやって原資を確保するのか?」

「賃上げを、単なるコスト増で終わらせない方法はあるのか?」

 

答えは明確である。賃上げは、もはや「やるか、やらないか」の選択肢ではない。

 

物価高、人手不足、社会的要請──これらの圧力は、税制優遇の有無にかかわらず、企業に賃上げを迫り続ける。問題は「賃上げをするかどうか」ではなく、「どう賃上げするか」である。

 

本コラムでは、2026年度税制改正の内容を整理した上で、中堅企業が「賃上げを経営の『進化と成長』のきっかけ」に変えるための戦略を提言する。



賃上げ促進税制とは──「デフレ脱却」から始まった賃上げ支援の歴史

「賃上げ促進税制」は、企業が従業員の給与を増やした場合に税額控除を受けられる制度である。

 

その起源は2013年に遡る。当時、日本経済は長引くデフレに苦しんでおり、政府は「デフレ脱却」を最重要課題に掲げていた。この状況を打開するため、「所得拡大促進税制」として創設されたのが本制度の始まりである。

 

狙いは明確だった──企業の賃上げを促進して、個人所得を増やすことで消費を拡大し、経済の好循環を生み出すことである。

 

その後、2022年度改正で「人材確保等促進税制」と「所得拡大促進税制」が一本化され、現在の「賃上げ促進税制」に改称された。さらに2024年度税制改正では、中堅企業枠の新設や要件の見直しが行われ、3年間の延長・拡充が決定された。

 

しかし2026年度、この制度は大きな転換点を迎える。



制度の趣旨──なぜ賃上げを促進するのか

賃上げ促進税制が目指すのは、以下の3つである。

 

(1) 深刻な物価高に負けない持続的な賃上げの実現

近年の急激な物価上昇により、実質賃金は低下傾向にある。企業が賃上げを実施しなければ従業員の生活水準は悪化し、消費は冷え込む。持続的な賃上げを実現することで、物価上昇に対応できる経済構造を構築する狙いがある。

 

(2) 人材確保と離職防止

人手不足が深刻化する中、賃上げは優秀な人材を確保し、既存従業員の離職を防ぐための重要な手段である。税制優遇により、企業が賃上げを実施しやすくする環境を整備している。

 

(3) デフレ脱却と経済の好循環

賃上げ→消費拡大→企業収益向上→さらなる賃上げ、という好循環を生み出すことで、長年続いたデフレからの完全脱却を目指している。

 

賃上げ促進税制は、企業規模に応じて3つの区分が設けられている。

 

■大企業向け(全企業向け措置)

対象企業:青色申告書を提出する全法人または個人事業主

※「資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数1,000人以上の法人」または「常時使用する従業員数2,000人超の法人」に該当する場合、「マルチステークホルダー方針の公表および届出」が必要

 

控除率(2024年度改正後):継続雇用者の給与等支給額が前年度比で以下の増加率を満たす場合

3%以上増:10%控除
4%以上増:15%控除
5%以上増:20%控除
7%以上増:25%控除

 

控除上限:法人税額の20%まで

上乗せ要件:

教育訓練費が前年度比10%以上増加し、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合:+5%
プラチナくるみん認定またはプラチナえるぼし認定を取得した場合:+5%

 

■中堅企業向け(2024年度改正で新設)

対象企業:青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人または個人事業主

※グループ企業(支配関係ある企業)との従業員数合計が1万人超の場合は対象外
※資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数1,000人以上の場合「マルチステークホルダー方針の公表および届出」が必要

 

控除率(2024年度改正後):継続雇用者の給与等支給額が前年度比で以下の増加率を満たす場合

3%以上増:10%控除
4%以上増:25%控除

 

控除上限:法人税額の20%まで

上乗せ要件:

教育訓練費が前年度比10%以上増加し、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合:+5%
プラチナくるみん認定またはプラチナえるぼし認定、えるぼし認定(3段階目)を取得した場合:+5%

 

■中小企業向け

対象企業:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)、または従業員数1,000人以下の個人事業主

 

控除率:雇用者全体の給与等支給額が前年度比で以下の増加率を満たす場合

1.5%以上増:15%控除
2.5%以上増:30%控除

 

控除上限:法人税額の20%まで

上乗せ要件:

教育訓練費が前年度比10%以上増加し、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合:+10%
くるみん認定またはえるぼし認定等を取得した場合:+5%

特徴:2024年度改正で繰越控除制度が導入され、当年度に控除しきれなかった税額控除を翌年度以降5年間繰り越すことが可能になった。



2026年度税制改正のポイント──「縮小・整理」の段階へ

2025年12月に閣議決定された「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」において、賃上げ促進税制の大幅な見直しが発表された。一言で表すなら、「大企業・中堅企業向けは廃止、中小企業向けは縮小しつつ継続」である。

 

【図表1】賃上げ促進税制の企業規模別スケジュール

【図表1】賃上げ促進税制の企業規模別スケジュール

出所:内閣官房「令和8年度税制改正の大綱(説明資料)」(2025年12月26日)、経済産業省「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」をもとにタナベコンサルティング戦略総合研究所にて作成

■大企業での変更点──予定より前倒しで廃止

2026年3月31日をもって廃止(当初の適用期限より前倒し)となる。

 

廃止の背景には、足元の賃金上昇率がバブル期以来の高い伸びを示しており、税制による追加的なインセンティブが必ずしも必要でないと判断されたこと、中小企業の方が大企業よりも人手不足感が強い状況であることを踏まえ、支援の重点を中小企業に移す必要があるとされたことがある。

 

さらに、租税特別措置は必要最小限に限定するという方針に基づき、大企業向け措置は廃止となった。

 

変更による影響として、2026年4月1日以降に開始する事業年度からは、賃上げによる税額控除が受けられなくなる。つまり、大企業は税制優遇なしで賃上げを継続する必要がある。

 

■中堅企業での変更点──要件厳格化の後、廃止へ

2027年3月31日をもって廃止となる。2026年4月1日~2027年3月31日開始事業年度の変更点として下記がある。

 

・賃上げ要件の引き上げ

継続雇用者の給与等支給額の増加率要件が3%以上→4%以上に引き上げ

 

・控除率の見直し

原則の控除率(10%)が適用できる場合:継続雇用者給与等支給額の増加率が4%以上(改正前は3%以上)

 

・上乗せ措置

賃上げ5%以上:+5%
賃上げ6%以上:+15%

 

・教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止

教育訓練費による税額控除率の上乗せ(+5%)は廃止される

 

【図表2】中堅企業の2026年度改正による変化

【図表2】中堅企業の2026年度改正による変化

出所:経済産業省「令和8年度 経済産業関係 税制改正について」をもとにタナベコンサルティング戦略総合研究所にて作成

廃止の背景として、足元の賃上げ状況を踏まえ、中堅企業においても一定の賃上げが進んでいることを鑑み、税制優遇の役割は終えつつあると判断された。ただし、中小企業に比べて人手不足感が強く、価格転嫁が進みにくい実情を考慮し、1年間の猶予期間(要件厳格化)を設けた上で廃止となる。

 

変更の影響により、2026年度(2026年4月1日以降開始事業年度)は、4%以上の賃上げを実施しなければ税額控除を受けられない。また、2027年4月1日以降に開始する事業年度からは、税制優遇が完全に廃止される。

 

■中小企業での変更点──制度は継続、ただし一部見直し

2027年3月31日までに開始する各事業年度について適用継続となる。変更点は以下の通りである。

 

・教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止

教育訓練費による税額控除率の上乗せ(+10%)は廃止される

 

・基本的な控除率・要件は維持

雇用者全体の給与等支給額が前年度比1.5%以上増:15%控除
雇用者全体の給与等支給額が前年度比2.5%以上増:30%控除

 

・繰越控除制度は継続

当年度に控除しきれなかった税額控除を翌年度以降5年間繰り越すことが可能

 

背景には、中小企業は大企業に比べて人手不足感が強く、価格転嫁が困難で、賃上げの原資確保が難しい状況が続いていることがある。中小企業の賃上げを引き続き支援するため、制度は維持される。

 

中小企業は引き続き税制優遇を受けられるが、教育訓練費の上乗せがなくなることで、控除額は減少する可能性がある。



「やらない」選択肢はない。 “賃上げ”は今後も継続的な重要テーマ

税制優遇が廃止されても、賃上げは中堅企業にとって避けて通れない経営課題である。その理由は以下の通りだ。

 

(1) 物価上昇(インフレ)への対応

2022年以降、エネルギー価格や食料品価格の高騰により、消費者物価指数は大幅に上昇している。2024年の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は前年比2.5%上昇し、2年連続で2%を超える伸びとなった。

 

実質賃金が低下すれば、従業員の生活水準は悪化し、モチベーション低下や離職につながる。 賃上げは従業員の生活を守るための必須施策である。

 

(2) 人材確保と離職率対策

人手不足が深刻化する中、賃金水準は採用力を左右する最重要要素の一つである。厚生労働省『労働経済白書(令和6年版)』によれば、特に若年層は賃金水準を重視する傾向が強く、賃上げを実施しない企業は採用市場で不利になる。

 

また、既存従業員の離職防止にも賃上げは有効である。優秀な人材が他社に流出すれば、事業継続に支障をきたす。賃上げは人材の定着率を高める投資でもある。

 

(3) 社会的要請と企業イメージ

政府は「構造的な賃上げ」を経済政策の柱に据えており、企業に対して継続的な賃上げを強く求めている。

 

賃上げを実施しない企業は、社会的な批判を受けるリスクがある。逆に、積極的に賃上げを実施する企業は、「従業員を大切にする企業」として評価され、企業イメージの向上につながる。

 

賃上げは単なる固定費増加ではない。「コスト」ではなく「投資」である。適切に実施すれば、以下のような副次的メリットをもたらす。

 

(1) 採用力の強化

賃金水準の高い企業は、求人市場で優位に立てる。特に、競合他社よりも高い賃金を提示できれば、優秀な人材を獲得しやすくなる。

 

(2) 優秀人材の定着

賃上げは従業員の満足度を高め、離職率を低下させる。長期的に見れば、採用コストや教育コストの削減につながる。

 

(3) 従業員のモチベーション向上

賃上げは従業員に対する「評価」のメッセージである。適切に評価されていると感じた従業員は、モチベーションが向上し、生産性が高まる。

 

(4) 企業ブランドの向上

賃上げを積極的に実施する企業は、「働きやすい企業」「従業員を大切にする企業」として認知され、企業ブランドが向上する。これは採用だけでなく、取引先や顧客からの信頼獲得にもつながる。



2026年度に向けての提言──賃上げは「総合戦」である

賃上げを成功させるには、単に賃金を上げるだけでは不十分である。賃上げはいわば総合戦であり、収益構造、資金繰り、組織設計と、検討すべき課題は多岐に渡る。

 

税制優遇が廃止される今こそ、中堅企業は「賃上げを戦略なき固定費増にしてしまわない」ための経営体制の再構築が求められる。賃上げ実施と合わせて企業が検討すべき課題は以下の通りである。

 

1. 収益性向上──賃上げの原資をどう確保するか

賃上げの原資は、収益の向上によって確保する必要がある。

 

(1) 価格転嫁の推進

原材料費や労務費の上昇を適切に価格に転嫁する。
取引先との価格交渉を積極的に行い、適正な利益率を確保する。
取適法(中小受託取引適正化法)の施行により、価格協議の環境は整いつつある。

 

(2) 高付加価値化

製品・サービスの付加価値を高め、価格競争から脱却する。
顧客にとっての「価値」を再定義し、差別化を図る。

 

(3) 不採算事業の整理・撤退

収益性の低い事業や赤字事業を見直し、経営資源を集中させる。
「選択と集中」により、収益性の高い事業に注力する。

 

2. 生産性向上──少ない人員で高い成果を生み出す

賃上げを持続可能にするには、生産性の向上が不可欠である。

 

(1) コスト構造の改善

固定費・変動費の見直しを行い、無駄なコストを削減する。
外注費や間接費の適正化を図る。

 

(2) 業務プロセスの改善

業務フローを見直し、非効率な作業を排除する。
DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、業務の自動化・効率化を図る。
RPAやAIツールの導入により、定型業務を削減する。

 

(3) 従業員のスキルアップ

教育訓練を強化し、従業員の能力を高める。
一人当たりの生産性を向上させることで、賃上げの原資を生み出す。

 

3. 財務・資金戦略──賃上げと投資のバランス

賃上げは固定費の増加を意味する。財務・資金戦略の見直しが必要である。

 

(1) 投資優先順位の見直し

設備投資、人材投資、研究開発投資など、複数の投資案件の優先順位を明確にする。
賃上げを「人材投資」と位置づけ、他の投資とのバランスを取る。

 

(2) 資金繰りの安定化

賃上げによる固定費増加を見越した資金計画を策定する。
運転資金の確保、借入枠の確保など、資金繰りの安定化を図る。

 

(3) 収益予測の精緻化

賃上げ後の収益予測を精緻に行い、経営計画に反映する。
シミュレーションを行い、賃上げが財務に与える影響を事前に把握する。

 

4. 賃金制度の設計そのもの──「どう上げるか」が重要

賃上げは「一律に上げる」だけでは効果が薄い。賃金制度そのものを見直す必要がある。

 

(1) 評価制度との連動

成果や能力に応じた賃金体系を構築する。
評価制度と賃金制度を連動させ、「頑張った人が報われる」仕組みを作る。

 

(2) メリハリのある賃上げ

一律賃上げではなく、優秀な人材や重要なポジションに重点的に配分する。
ジョブ型雇用や役割等級制度の導入を検討する。

 

(3) 賃金以外の報酬の充実

福利厚生、柔軟な働き方、キャリア開発支援など、賃金以外の報酬も充実させる。
総報酬(トータルリワード)の視点で従業員満足度を高める。

 

5. 組織・経営の構造設計──中期経営計画との整合性

賃上げは単年度の施策ではなく、中長期的な経営戦略の一部である。

 

(1) 中期経営計画との整合

賃上げを中期経営計画に組み込み、計画的に実施する。
売上目標、利益目標と賃上げ計画を連動させる。

 

(2) 組織構造の見直し

賃上げに対応できる組織体制を構築する。
管理職の育成、権限委譲、意思決定の迅速化など、組織の効率化を図る。

 

(3) 経営理念・ビジョンの浸透

賃上げの意義を従業員に伝え、経営理念・ビジョンと結びつける。
「なぜ賃上げをするのか」を明確にし、従業員の納得感を高める。



賃上げは「コスト」か「経営を進化させる好機」

賃上げ促進税制の廃止は、中堅企業にとって大きな転換点である。

 

税制優遇がなくなることで、賃上げは「税制対策」から「経営戦略」へと位置づけが変わる。これは、ある意味で健全な変化だ。税制メリットに頼らず、自社の経営力で賃上げを実現できる企業こそが、真に強い企業だからである。

 

賃上げを成功させるには、単に賃金を上げるのではなく、それに対応しうる構造や組織に作り替えていかねばならない。企業は賃上げを戦略なき固定費増にしてしまわないよう、いま一度自社の経営を見直し、堅牢な経営体制を目指したいところである。

 

税制優遇の廃止は、一見すると企業にとって不利な変更に見える。しかし、これを「経営進化のきっかけ」と捉えることもできる。

 

賃上げを通じて、収益構造を見直し、生産性を高め、組織を強化する──こうした取り組みは、税制優遇の有無にかかわらず、企業の持続的成長に不可欠である。

 

2026年度は、中堅企業が「賃上げを前提とした経営体制」へと進化するための重要な1年となる。経営者に問われるのは、覚悟と実行力である。

 

賃上げを「やらされる義務」と捉えるか、「経営を進化させる好機」と捉えるか。

 

その選択が、5年後、10年後の企業の姿を決定づける。税制優遇という"松葉杖"を手放した今こそ、自らの足で立ち、走り出すときだ。

 

賃上げを起点に、収益構造を強化し、生産性を高め、組織を磨き上げる──そうした経営改革に取り組む企業こそが、次の時代を生き抜くことができる。今こそ、経営層のリーダーシップが問われている。



タナベコンサルティンググループの関連サービス

タナベコンサルティンググループでは、賃上げを実現するための経営体制強化を総合的に支援していますので、ぜひご活用ください。

 

収益改善コンサルティング

価格転嫁、高付加価値化、不採算事業の整理など、収益性向上を支援します。

https://www.tanabeconsulting.co.jp/finance/service/profit-improvement/

 

生産性向上コンサルティング

業務プロセス改善、DX推進により、生産性向上を実現します。

https://www.tanabeconsulting.co.jp/dx/service/detail13.html

 

人事制度構築コンサルティング

評価制度と賃金制度を連動させ、メリハリのある賃上げを実現します。

https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/service/system/

 

エンゲージメント向上支援

従業員満足度を高め、優秀人材の定着を支援します。

https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/engagement/

 


 

【参考資料】

財務省「令和8年度税制改正の大綱」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

 

経済産業省「全企業向け・中堅企業向け賃上げ促進税制」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6_chinagesokushinzeisei.html

 

経済産業省「所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)について」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 

中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

中小企業庁「中小企業白書2024年版」

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_3_2.html

 

厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析」

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/24-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/1-2.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/1-3.html

 

内閣府「日本経済2023-2024」「日本経済2025-2026」

https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/h02-01.html
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je25/h02-02.html

 

内閣府「経済財政白書(令和4年度) 第2章第1節」

https://www5.cao.go.jp/keizai3/2022/0203nk/n22_2_1.html

 

首相官邸「賃上げ特設サイト」

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/chinage/index.html

 

総務省統計局「消費者物価指数」

https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nendo/index-z.html

 

公正取引委員会「取引適正化に向けた取組」

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

 


 

本コラムは2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の税制改正情報は財務省・経済産業省の公式サイトをご確認ください。